著作権

著作物→基本的には成果物を指す。
      著作権法第二条の一
      具体的には何?
著作者→著作物を作った人。
      作った人は変わらない。
      著作権法第二条の二
著作権→権利が移転する場合あり  
      著作権を持っている人のこと。
著作権→著作者が著作したものにして持つ権利
      知的財産権の一種
      人のものは勝手に使えない!
      許可が必要→使用許諾
      権利の行使は法規の第7節
根拠→著作権法
      違反したら?→5年以下の懲役または500万円以下の罰金
      ↓著作権法
      http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html

☆情報発信と著作権

根拠と判断
      日本国では著作権法が根拠。
      十分に研究しておく必要あり。
      ただし、判断するのは裁判所。
     ↓ブログ著作権ガイド↓
     http://blogcopyrightguide.seesaa.net/
        インターネットと著作権
引用の仕方
      「○○から引用」と最後に記述。
      ハイパーリンクの簡単な書き方。
      1.アドレスコピー
      2.引用マークでかこむ
      3.主従の関係
        分量の比→引用部分が長いのはよくない