著作権
・著作物→基本的には成果物を指す。
著作権法第二条の一
具体的には何?
・著作者→著作物を作った人。
作った人は変わらない。
著作権法第二条の二
・著作権者→権利が移転する場合あり
著作権を持っている人のこと。
・著作権→著作者が著作したものにして持つ権利
知的財産権の一種
人のものは勝手に使えない!
許可が必要→使用許諾
権利の行使は法規の第7節
・根拠→著作権法
違反したら?→5年以下の懲役または500万円以下の罰金
↓著作権法↓
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
☆情報発信と著作権
・根拠と判断
日本国では著作権法が根拠。
十分に研究しておく必要あり。
ただし、判断するのは裁判所。
↓ブログ著作権ガイド↓
http://blogcopyrightguide.seesaa.net/
インターネットと著作権
・引用の仕方
「○○から引用」と最後に記述。
ハイパーリンクの簡単な書き方。
1.アドレスコピー
2.引用マークでかこむ
3.主従の関係
分量の比→引用部分が長いのはよくない